「Tell Me on a Sunday」~さよならは日曜日に~

16.6.11 マチネ 新国立劇場 小劇場


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出口目の前の好立地。今日は車だけど。小劇場は400人程度の収容人数。距離感が近くて素晴らしい。雰囲気は昭和女子大学のテアトロ・ジーリオ・ショウワを和風テイストにした感じか。床が板張りというのが味がある。席はやや狭め。柔らかいのが+。行って気が付いたが、この演目は休憩なしの70分。短いのね。ただ、ソロミュージカルだからメグは大変。

劇場入口には石丸幹二さんの花。ジキハイやMUSICAL MEETS SYMPHONY 2016の後、石丸さんと濱田めぐみさんの共演は何かな。

もともとソワレのチケットを持っていたが、社会保険労務士の勉強会が入ったのでソワレのチケットをあげて、マチネを買い増した。パンフレットが特徴的。メグが舞台で持っているスケッチブックスタイル。シール付。心憎い演出。舞台上の演出も小さい舞台では東宝・ホリプロご用達の階段演出も映える。

プロジェクター演出はあまり好きではなかったが、小さな箱のひとり舞台では良い味。恋人の出し方もエマがスケッチブックに書いた思い出という感じで味がある。冒頭のメグの出方はサンセット大通りの柿澤くん的。どうせならステージシートの観客に少し絡んであげれば良いのに。

70分で終演であったので、18時からの社労士の勉強会まで初台でコーヒータイム。おちついた街。「I love HATSUDAI」。そういえば舞台やパンフにも。新国立劇場で思いだしましたが、オペラ歌手の労働者性を否定された「新国立劇場運営財団事件・最三小判平成23年4月12日」なんて判例がありましたね。

エ マ濱田めぐみ
声の出演浦井健治
  
指揮/キーボード江草啓太
  
演 出市川洋二郎

勉強会まで時間があったので、手持ちのビジネスガイド7月号を読みながらコーヒータイム。

今月号は平成27年度労働関係裁判例。記事にもなっているが、たまたまこの後の勉強会も上記リンク先の学校法人専修大学事件が少し絡む。わが母校なので俄然興味深々。労働者災害保険法による療養補償給付を受ける労働者が3年経過しても傷病が治らない場合、労働基準法第81条による打切補償の支払いにより第19条1項の解雇制限が解除されるという今後の先例となる裁判事例。

労災による補償がある以上、労基法による補償を受けるというのは考えづらく、今回のように法の読み替えは当然と言えます。

なお、最高裁でこのように判決が確定すると事業者側の勝訴であってもこの専修大学事件のように○○事件というように企業等の名が残ります。ましてや敗訴であった場合、企業等の受けるダメージは計り知れません。そうならないように日頃から適切な労務管理をしておく必要があります。

また、約2か月後に迫った社会保険労務士試験。まさしく直前期。受験生的にはこういった判例は最近選択式問題で好んで出題されます。キーワードを抑えるのはもちろん、適用「~される」「~されない」といった、大学受験の現代文のような文脈部分を問うのが最近のトレンドです。

判例をすべて抑えていなくても、法律の真の意味を理解していれば正解の語句を選べるので、試験日当日は冷静に対応しましょう。

労働基準法第81条(打切保障)

第75条の規定によって補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分の打切保障を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

[次項有]労働基準法第19条(解雇制限)

(略)~但し、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は~この限りではない。


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